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休業補償について(緊急事態宣言時)
2020.05.01
・労働基準法第26条の休業手当に関する規定では、「使用者(会社)の責めに帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は休業期間中、当該労働者に平均賃金の百分の六十以上の手当を支払わなければならない」となっている。
・「使用者(会社)は従業員に対する安全配慮義務(労働契約法第5条)を負っており、休業要請を受けた特定業種ではなくても、休業が使用者の責めに帰すべき事由とはいえず休業手当は支払わなくてもいい」としている。
【弊社の捉え方】
『法律上は休業手当の支払い義務がなかったとしても、国難といえる有事に会社が道義的責任を果たすことは当然のことであり、休業をお願いした社員には十分な手当を支払うのが使用者(会社)の責務と考えます』